給与収入が年間103万円以下なら税金はかからないはずですが、 学生でも派遣社員の給料から所得税が引かれるのですか?勤労学生控除とは?

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年末調整

所得税は、身分が学生の派遣社員学生でも一律でお給料から差し引かれます。

派遣会社で、所得税のかからない年間103万円以下の上限まで勤務しなくても他の会社での収入があるかもしれませんし、 今後副収入が発生するかもしれません。個人で家庭教師をしたり、小さな店で短期アルバイトしたりすると、 所得税をひかれずに給料の全額が手取りとなりますが、その分は翌年税務署に確定申告する必要があります。

派遣会社に勤務すると収入が発生した時点で、または社会保険が適用されるようになった時点で、 収入から税金が引かれてその税金をハケン会社が代行で納税します。 そして所得税の増減については、個人で調整することになります。

年末になった時点で年間103万円以下でしたら派遣会社が年末調整をし、 所得税として差し引かれていた金額が全額戻ってきます(還付)ので安心して下さい。

年末調整とは給料所得を得ている人のために、年末に会社が本人に変わって 確定申告してくれる制度です。 その時に払いすぎた税金(所得税)が戻ってくるのです。 ちなみに、年末の時点ではけん会社に在籍していない場合は、自分で確定申告しなければ 払いすぎた所得税は戻ってきませんのでご注意ください。

なお、年末の年末調整まで待てません!と言うのなら、 派遣のコーディネーターに相談してみるといいでしょう。 大手派遣会社の場合なら、税金専用窓口があったりメールで質問できたりしますので、親切に教えてもらえるでしょう。


勤労学生控除

学生でハケンとして働いている場合、「勤労学生控除」という制度があります。 届けを出せば、27万円の控除を受けることができます。

そのため、103万+27万=130万円まで非課税となります。

勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生である場合に受けられる所得控除です。 そして勤労学生とは、その年の12月31日現在において特定の学校の学生や生徒であることが条件です。 特定の学校とは、学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校などや、 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が 設立した専修学校や各種学校などのことです。 あなたの通学している学校が特定の学校であるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。


控除手続

12月31日現在の勤務先で年末調整を受ける際に、勤労学生控除を受けます。 12月31日現在で退職していたら、源泉徴収票をそろえて確定申告をし、その際に勤労学生控除を受けます。

勤労学生控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出しましょう。 専修学校や各種学校の生徒、職業訓練を受ける訓練生の場合は、 在学する学校や法人などから必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、または申告の際に見せてください。

なお給与所得者なら、給与の支払者(勤務先の会社)に勤労学生であることを記載した 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。 その際、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付ける必要があります。

なお、父親などの扶養家族になっている場合は、 勤労学生控除を受ける際には事前に伝えて下さい。 あなたは父親などの扶養から、はずれることになります。 その結果、今まであなたを扶養していた家族の所得税や住民税の税額が増えます。 また家族手当などを父親などの会社から支給されていた場合は支給停止の可能性がありますから、 家族とよく相談してから勤労学生控除を受けることをおすすめします。


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確定申告

年末に派遣会社に在籍していない場合は、勤めていたハケン会社に源泉徴収票をもらって確定申告をしましょう。 また12月分の給料を得た会社が派遣会社とは違う場合、 その年に勤めていた前の派遣会社に源泉徴収票をもらって、現在の会社で年末調整してもらいましょう。


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